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任意継続資格喪失証明が欲しいとき(継続2年以内の場合) [備忘録]

協会けんぽ

任意継続を始めてから2年以内に脱退したいときは、 保険料を未納にするしかない。

例)3月中は任意継続のままでたい。   
  4月から国保に入りたい場合。

1.3月10日締の保険料は払い込む

2.4月の納付書が届いたら、納付書に朱書きで   

 「平成26年4月11日付 未納喪失通知希望」と記入       

 4月1日になったらその納付書を各都道府県の協会けんぽ宛に送付        
 
※4月7日までに着くように送付すると、4月11日に未納喪失通知が発送される。         

 保険証は4月10日まで有効

3.未納喪失通知が届いたら、同封の保険証返信用封筒で保険証を返送する。

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